土地区画整理法 第134条(意見書の提出の期間の計算等)
- この法律の規定による意見書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で差し出された場合においては、送付に要した日数は、期間に算入しない。
- 2.この法律の規定による意見書は、その提出期間が経過した後においても、容認すべき事由がある場合においては、受理することができる。
この条文の基本情報
意見書の提出の期間の計算等とは何ですか?
定義意見書の提出の期間の計算等とは、土地区画整理法第134条に定められた規定で、「この法律の規定による意見書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第134条(意見書の提出の期間の計算等)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第134条の条文原文は「この法律の規定による意見書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に…」で始まります。
- 土地区画整理法第134条は第六章 雑則に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第134条の前の条は土地区画整理法第133条です。
- 土地区画整理法第134条の次の条は土地区画整理法第135条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/134