土地区画整理法 第133条(書類の送付にかわる公告)
- 施行者は、土地区画整理事業の施行に関して書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくてその者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容の公告をすることをもつて書類の送付にかえることができる。
- 2.第七十七条第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第五項中「前項後段の公告」とあるのは「前項の公告」と、同条第六項中「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長」とあるのは「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所を管轄する市町村長」と読み替えるものとする。
- 3.第一項の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
書類の送付にかわる公告とは何ですか?
定義書類の送付にかわる公告とは、土地区画整理法第133条に定められた規定で、「施行者は、土地区画整理事業の施行に関して書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくてその者の住所、居所その他書類…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第133条(書類の送付にかわる公告)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第133条の条文原文は「施行者は、土地区画整理事業の施行に関して書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくてその者の住所、居所その他書類…」で始まります。
- 土地区画整理法第133条は第六章 雑則に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第133条の前の条は土地区画整理法第132条です。
- 土地区画整理法第133条の次の条は土地区画整理法第134条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/133