土地区画整理法 第132条(債権者の同意の基準)
第十条第二項、第十三条第三項、第三十九条第三項、第四十五条第四項、第五十条第五項、第五十一条の十第三項、第五十一条の十三第三項又は第百二十八条第三項の規定による同意を求められた債権者は、正当な理由がある場合を除いては、その同意を拒むことができない。
この条文の基本情報
債権者の同意の基準とは何ですか?
定義債権者の同意の基準とは、土地区画整理法第132条に定められた規定で、「第十条第二項、第十三条第三項、第三十九条第三項、第四十五条第四項、第五十条第五項、第五十一条の十第三項、第五十一条の十三第三項又は第百二十八条第三項の規定による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第132条(債権者の同意の基準)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第132条の条文原文は「第十条第二項、第十三条第三項、第三十九条第三項、第四十五条第四項、第五十条第五項、第五十一条の十第三項、第五十一条の十三第三項又は第百二十八条第三項の規定による…」で始まります。
- 土地区画整理法第132条は第六章 雑則に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第132条の前の条は土地区画整理法第131条です。
- 土地区画整理法第132条の次の条は土地区画整理法第133条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/132