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土地区画整理法 第131条(公有水面の取扱)

公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項に規定する免許を受けた者がある場合においては、この法律の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。

この条文の基本情報

公有水面の取扱とは何ですか?

定義公有水面の取扱とは、土地区画整理法第131条に定められた規定で、「公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項に規定する免許を受けた者がある場合においては、この法律の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理法第131条(公有水面の取扱)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理法第131条の条文原文は「公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項に規定する免許を受けた者がある場合においては、この法律の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみな…」で始まります。
  3. 土地区画整理法第131条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
  5. 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理法第131条の前の条は土地区画整理法第130条です。
  7. 土地区画整理法第131条の次の条は土地区画整理法第132条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第131条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119
  • 本サイト収録土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/131

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