土地区画整理法 第130条(宅地の共有者等の取扱い)
- 宅地の共有者若しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に二人以上の借地権者がある場合のこれらの借地権者は、第八条(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項、第五十一条の六(第五十一条の十第二項、第八十八条第一項及び第九十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項(第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項及び第二項(第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第九十八条第四項並びに第百二十五条の二第二項の規定の適用については、併せて一の所有者又は借地権者とみなす。ただし、これらの者のみにより土地区画整理事業を施行しようとし、若しくは施行する場合又はこれらの者のみにより組合を設立しようとし、若しくはこれらの者のみが組合の組合員となつている場合においては、この限りでない。
- 2.前項本文の規定により一の所有者又は借地権者とみなされる者は、それぞれのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所を施行者に通知しなければならない。
- 3.前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて、施行者に対抗することができない。
- 4.第二項の代表者の解任は、施行者にその旨を通知するまでは、これをもつて施行者に対抗することができない。
- 5.第二項の規定により代表者を選任しなければならない場合において、同項の規定による通知がないときは、施行者がこの法律又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款若しくは施行規程の規定により第一項本文に掲げる者に対してする行為は、これらの者のうちいずれか一人に対してすることをもつて足りる。
この条文の基本情報
宅地の共有者等の取扱いとは何ですか?
定義宅地の共有者等の取扱いとは、土地区画整理法第130条に定められた規定で、「宅地の共有者若しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に二人以上の借地権者がある場合のこれらの借地権者は、第八条(第十条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第130条(宅地の共有者等の取扱い)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第130条の条文原文は「宅地の共有者若しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に二人以上の借地権者がある場合のこれらの借地権者は、第八条(第十条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地区画整理法第130条は第六章 雑則に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第130条の前の条は土地区画整理法第129条です。
- 土地区画整理法第130条の次の条は土地区画整理法第131条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/130