土地区画整理法 第129条(処分、手続等の効力)
土地区画整理事業を施行しようとする者、組合を設立しようとする者若しくは施行者又は土地区画整理事業の施行に係る土地若しくはその土地に存する工作物その他の物件について権利を有する者の変更があつた場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款若しくは施行規程の規定により従前のこれらの者がした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
この条文の基本情報
処分、手続等の効力とは何ですか?
定義処分、手続等の効力とは、土地区画整理法第129条に定められた規定で、「土地区画整理事業を施行しようとする者、組合を設立しようとする者若しくは施行者又は土地区画整理事業の施行に係る土地若しくはその土地に存する工作物その他の物件につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第129条(処分、手続等の効力)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第129条の条文原文は「土地区画整理事業を施行しようとする者、組合を設立しようとする者若しくは施行者又は土地区画整理事業の施行に係る土地若しくはその土地に存する工作物その他の物件につい…」で始まります。
- 土地区画整理法第129条は第六章 雑則に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第129条の前の条は土地区画整理法第128条です。
- 土地区画整理法第129条の次の条は土地区画整理法第130条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/129