土地区画整理法 第14条(設立の認可)
- 第三条第二項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)を設立しようとする者は、七人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合を設立しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
- 2.組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立つて組合を設立する必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、七人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
- 3.前項の規定により設立された組合は、都道府県知事の認可を受けて、事業計画を定めるものとする。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
- 4.組合が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、第一項又は前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項に規定する認可とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。
この条文の基本情報
設立の認可とは何ですか?
定義設立の認可とは、土地区画整理法第14条に定められた規定で、「第三条第二項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第14条(設立の認可)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第14条の条文原文は「第三条第二項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。」で始まります。
- 土地区画整理法第14条は第一款 設立に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第14条の前の条は土地区画整理法第13条です。
- 土地区画整理法第14条の次の条は土地区画整理法第15条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/14