土地区画整理法 第15条(定款)
- 前条第一項又は第二項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一組合の名称
- 二施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
- 三事業の範囲
- 四事務所の所在地
- 五参加組合員に関する事項
- 六費用の分担に関する事項
- 七役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
- 八総会に関する事項
- 九総代会を設ける場合においては、総代及び総代会に関する事項
- 十事業年度
- 十一公告の方法
- 十二その他政令で定める事項
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、土地区画整理法第15条に定められた規定で、「前条第一項又は第二項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第15条(定款)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第15条の条文原文は「前条第一項又は第二項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 土地区画整理法第15条は第一款 設立に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第15条の前の条は土地区画整理法第14条です。
- 土地区画整理法第15条の次の条は土地区画整理法第16条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/15