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土地区画整理法 第15条(定款)

  1. 前条第一項又は第二項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一組合の名称
  3. 二施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
  4. 三事業の範囲
  5. 四事務所の所在地
  6. 五参加組合員に関する事項
  7. 六費用の分担に関する事項
  8. 七役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
  9. 八総会に関する事項
  10. 九総代会を設ける場合においては、総代及び総代会に関する事項
  11. 十事業年度
  12. 十一公告の方法
  13. 十二その他政令で定める事項

この条文の基本情報

定款とは何ですか?

定義定款とは、土地区画整理法第15条に定められた規定で、「前条第一項又は第二項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理法第15条(定款)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理法第15条の条文原文は「前条第一項又は第二項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 土地区画整理法第15条は第一款 設立に置かれています。
  4. 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
  5. 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理法第15条の前の条は土地区画整理法第14条です。
  7. 土地区画整理法第15条の次の条は土地区画整理法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119
  • 本サイト収録土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/15
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