土地区画整理法 第16条(事業計画及び事業基本方針)
- 第六条の規定は、第十四条第一項又は第三項の事業計画について準用する。
- 2.第十四条第二項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)及び土地区画整理事業の施行の方針を定めなければならない。
- 3.事業基本方針においては、施行地区は、施行区域の内外にわたらないように定めなければならない。
- 4.第十四条第三項の事業計画は、同条第二項の事業基本方針に即したものでなければならない。
この条文の基本情報
事業計画及び事業基本方針とは何ですか?
定義事業計画及び事業基本方針とは、土地区画整理法第16条に定められた規定で、「第六条の規定は、第十四条第一項又は第三項の事業計画について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第16条(事業計画及び事業基本方針)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第16条の条文原文は「第六条の規定は、第十四条第一項又は第三項の事業計画について準用する。」で始まります。
- 土地区画整理法第16条は第一款 設立に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第16条の前の条は土地区画整理法第15条です。
- 土地区画整理法第16条の次の条は土地区画整理法第17条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/16