土地区画整理法 第140条
第七十六条第四項の規定による命令に違反して土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しなかつた者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第140条は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第140条の条文原文は「第七十六条第四項の規定による命令に違反して土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しなかつた者は、六月以下の拘禁刑又は二…」で始まります。
- 土地区画整理法第140条は第七章 罰則に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第140条の前の条は土地区画整理法第139条です。
- 土地区画整理法第140条の次の条は土地区画整理法第141条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第140条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/140