土地区画整理法 第141条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第百三十九条又は前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第141条は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第141条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第百三十九条又は前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰…」で始まります。
- 土地区画整理法第141条は第七章 罰則に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第141条の前の条は土地区画整理法第140条です。
- 土地区画整理法第141条の次の条は土地区画整理法第142条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第141条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/141