土地区画整理法 第142条の2
- 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第百十七条の十二の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 二第百十七条の十四第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 三第百十七条の十五第一項の規定による許可を受けないで、検定事務の全部を廃止したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第142条の2は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第142条の2の条文原文は「次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 土地区画整理法第142条の2は第七章 罰則に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第142条の2の前の条は土地区画整理法第142条です。
- 土地区画整理法第142条の2の次の条は土地区画整理法第143条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第142条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第142条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/142_2