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土地区画整理法 第143条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合においては、個人施行者は、二十万円以下の過料に処する。
  2. 一第十条第二項、第十三条第三項又は第百二十八条第三項の規定に違反したとき。
  3. 二第八十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
  4. 三第八十四条第二項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
  5. 四第百二十四条第一項の規定による都道府県知事の検査を妨げたとき。
  6. 五第百二十四条第一項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理法第143条は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理法第143条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合においては、個人施行者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 土地区画整理法第143条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
  5. 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理法第143条の前の条は土地区画整理法第142条の2です。
  7. 土地区画整理法第143条の次の条は土地区画整理法第144条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第143条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119
  • 本サイト収録土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/143

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