土地区画整理法 第144条
- 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした組合の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
- 一組合が土地区画整理事業以外の事業を営んだとき。
- 二第二十八条第九項の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
- 三第二十八条第十項の規定に違反したとき。
- 四第三十二条第一項(第三十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第三項、第六項若しくは第七項(第三十五条第三項及び第三十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 五第三十二条第十一項の規定に違反して書類を備えず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
- 六第三十二条第十二項の規定に違反して正当な理由がないのに書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
- 七第三十九条第三項、第四十五条第四項、第五十条第五項又は第百二十八条第三項の規定に違反したとき。
- 八第四十七条又は第四十九条に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
- 九第四十八条の規定に違反して組合の残余財産を処分したとき。
- 十第八十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
- 十一第八十四条第二項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
- 十二第百二十五条第一項又は第二項の規定による都道府県知事の検査を妨げたとき。
- 十三第百二十五条第三項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
- 十四国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村長又は総会、総会の部会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
- 十五組合がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第144条は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第144条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした組合の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 土地区画整理法第144条は第七章 罰則に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第144条の前の条は土地区画整理法第143条です。
- 土地区画整理法第144条の次の条は土地区画整理法第145条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/144