土地区画整理法 第145条
- 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした区画整理会社の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第五十一条の十第三項、第五十一条の十三第三項又は第百二十八条第三項の規定に違反したとき。
- 二第八十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
- 三第八十四条第二項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
- 四第百二十五条の二第一項又は第二項の規定による都道府県知事の検査を妨げたとき。
- 五第百二十五条の二第三項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
- 六国土交通大臣又は都道府県知事若しくは市町村長に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
- 七区画整理会社がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第145条は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第145条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした区画整理会社の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 土地区画整理法第145条は第七章 罰則に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第145条の前の条は土地区画整理法第144条です。
- 土地区画整理法第145条の次の条は土地区画整理法第146条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第145条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/145