土地区画整理法 第18条(定款及び事業計画又は事業基本方針に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)
第十四条第一項又は第二項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
この条文の基本情報
定款及び事業計画又は事業基本方針に関する宅地の所有者及び借地権者の同意とは何ですか?
定義定款及び事業計画又は事業基本方針に関する宅地の所有者及び借地権者の同意とは、土地区画整理法第18条に定められた規定で、「第十四条第一項又は第二項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第18条(定款及び事業計画又は事業基本方針に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第18条の条文原文は「第十四条第一項又は第二項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべ…」で始まります。
- 土地区画整理法第18条は第一款 設立に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第18条の前の条は土地区画整理法第17条です。
- 土地区画整理法第18条の次の条は土地区画整理法第19条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/18