土地区画整理法 第23条(名称の使用制限)
- 組合は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いなければならない。
- 2.組合でない者は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、土地区画整理法第23条に定められた規定で、「組合は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第23条(名称の使用制限)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第23条の条文原文は「組合は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 土地区画整理法第23条は第一款 設立に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第23条の前の条は土地区画整理法第22条です。
- 土地区画整理法第23条の次の条は土地区画整理法第24条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/23