土地区画整理法 第24条(設立の費用の負担)
組合の設立に関する費用は、その組合の負担とする。但し、組合が成立しなかつた場合においては、その費用は、その設立について認可を申請した者の負担とする。
この条文の基本情報
設立の費用の負担とは何ですか?
定義設立の費用の負担とは、土地区画整理法第24条に定められた規定で、「組合の設立に関する費用は、その組合の負担とする。但し、組合が成立しなかつた場合においては、その費用は、その設立について認可を申請した者の負担とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第24条(設立の費用の負担)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第24条の条文原文は「組合の設立に関する費用は、その組合の負担とする。但し、組合が成立しなかつた場合においては、その費用は、その設立について認可を申請した者の負担とする。」で始まります。
- 土地区画整理法第24条は第一款 設立に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第24条の前の条は土地区画整理法第23条です。
- 土地区画整理法第24条の次の条は土地区画整理法第25条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/24