土地区画整理法 第25条(組合員)
- 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
- 2.施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第十九条第三項又は第八十五条第一項の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第十九条第三項又は第八十五条第一項の規定による申告があつたもののうち同条第三項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前項の規定の適用については、その借地権の移転、変更又は消滅がないものとみなす。
この条文の基本情報
組合員とは何ですか?
定義組合員とは、土地区画整理法第25条に定められた規定で、「組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第25条(組合員)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第25条の条文原文は「組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。」で始まります。
- 土地区画整理法第25条は第二款 管理に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第25条の前の条は土地区画整理法第24条です。
- 土地区画整理法第25条の次の条は土地区画整理法第25条の2です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/25