土地区画整理法 第25条の2(参加組合員)
前条第一項に規定する者のほか、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者であつて、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
この条文の基本情報
参加組合員とは何ですか?
定義参加組合員とは、土地区画整理法第25条の2に定められた規定で、「前条第一項に規定する者のほか、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者であつて、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第25条の2(参加組合員)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第25条の2の条文原文は「前条第一項に規定する者のほか、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者であつて、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加する…」で始まります。
- 土地区画整理法第25条の2は第二款 管理に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第25条の2の前の条は土地区画整理法第25条です。
- 土地区画整理法第25条の2の次の条は土地区画整理法第26条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/25_2