土地区画整理法 第26条(組合員の権利義務の移転)
- 施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
- 2.施行地区内の宅地について組合員の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合においては、その組合員がその借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその借地権の目的となつていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。
この条文の基本情報
組合員の権利義務の移転とは何ですか?
定義組合員の権利義務の移転とは、土地区画整理法第26条に定められた規定で、「施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第26条(組合員の権利義務の移転)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第26条の条文原文は「施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合…」で始まります。
- 土地区画整理法第26条は第二款 管理に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第26条の前の条は土地区画整理法第25条の2です。
- 土地区画整理法第26条の次の条は土地区画整理法第27条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/26