土地区画整理法 第35条(総会の部会)
- 組合は、施行地区が工区に分れている場合においては、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地に関し第三十一条第八号から第十号までに掲げる総会の権限をその部会に行わせることができる。
- 2.総会の部会は、その部会の設けられる工区に関係のある組合員で組織する。
- 3.第三十二条第二項から第七項まで及び第十項、第三十三条第一項から第三項まで及び第四項本文並びに前条第一項及び第三項の規定は、総会の部会について準用する。この場合において、これらの規定(第三十二条第四項後段の規定を除く。)中「臨時総会」又は「総会」とあるのは「総会の部会」と、「組合員」とあるのは「当該部会を組織する組合員」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
総会の部会とは何ですか?
定義総会の部会とは、土地区画整理法第35条に定められた規定で、「組合は、施行地区が工区に分れている場合においては、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地に関し第三十一条第八号から第十号までに掲げる総会の権…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第35条(総会の部会)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第35条の条文原文は「組合は、施行地区が工区に分れている場合においては、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地に関し第三十一条第八号から第十号までに掲げる総会の権…」で始まります。
- 土地区画整理法第35条は第二款 管理に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第35条の前の条は土地区画整理法第34条です。
- 土地区画整理法第35条の次の条は土地区画整理法第36条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/35