土地区画整理法 第36条(総代会)
- 組合員の数が百人をこえる組合は、総会に代つてその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
- 2.総代会は、総代をもつて組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。但し、組合員の総数が五百人をこえる組合にあつては、五十人以上であることをもつて足りる。
- 3.総代会が総会に代つて行う権限は、左の各号に掲げる事項以外の事項に関する総会の権限とする。
- 一理事及び監事の選挙及び選任
- 二第三十四条第二項の規定に従つて議決しなければならない事項
- 4.第三十二条第一項から第八項まで及び第十項、第三十三条第一項から第三項まで及び第四項本文並びに第三十四条第一項及び第三項の規定は、総代会について準用する。この場合において、これらの規定中「通常総会」とあるのは「通常総代会」と、「臨時総会」とあるのは「臨時総代会」と、「総会」とあるのは「総代会」と、「組合員」とあるのは「総代」と読み替えるものとする。
- 5.総代会が設けられた組合においては、理事は、第三十二条第一項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。
この条文の基本情報
総代会とは何ですか?
定義総代会とは、土地区画整理法第36条に定められた規定で、「組合員の数が百人をこえる組合は、総会に代つてその権限を行わせるために総代会を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第36条(総代会)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第36条の条文原文は「組合員の数が百人をこえる組合は、総会に代つてその権限を行わせるために総代会を設けることができる。」で始まります。
- 土地区画整理法第36条は第二款 管理に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第36条の前の条は土地区画整理法第35条です。
- 土地区画整理法第36条の次の条は土地区画整理法第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/36