土地区画整理法 第37条(総代)
- 総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあつては、その役員)のうちから選挙する。
- 2.総代が組合員でなくなつたとき、又はその総代が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその総代がその法人の役員でなくなつたときは、その総代は、その地位を失う。
- 3.総代の任期は、五年をこえない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4.第二十七条第七項から第十項までの規定は、総代の解任の請求及び解任の投票について準用する。この場合において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めたときについての特例は、政令で定める。
この条文の基本情報
総代とは何ですか?
定義総代とは、土地区画整理法第37条に定められた規定で、「総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあつては、その役員)のうちから選挙する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第37条(総代)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第37条の条文原文は「総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあつては、その役員)のうちから選挙する。」で始まります。
- 土地区画整理法第37条は第二款 管理に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第37条の前の条は土地区画整理法第36条です。
- 土地区画整理法第37条の次の条は土地区画整理法第38条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/37