土地区画整理法 第3条の2(独立行政法人都市再生機構の施行する土地区画整理事業)
- 独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が一体的かつ総合的な住宅市街地その他の市街地の整備改善を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため必要な土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
- 2.前項に規定するもののほか、独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が国の施策上特にその供給を支援すべき賃貸住宅の敷地の整備と併せてこれと関連する市街地の整備改善を図るための土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
この条文の基本情報
独立行政法人都市再生機構の施行する土地区画整理事業とは何ですか?
定義独立行政法人都市再生機構の施行する土地区画整理事業とは、土地区画整理法第3条の2に定められた規定で、「独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が一体的かつ総合的な住宅市街地その他の市街地の整備改善を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため必要な土地区…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第3条の2(独立行政法人都市再生機構の施行する土地区画整理事業)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第3条の2の条文原文は「独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が一体的かつ総合的な住宅市街地その他の市街地の整備改善を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため必要な土地区…」で始まります。
- 土地区画整理法第3条の2は第一章 総則に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第3条の2の前の条は土地区画整理法第3条です。
- 土地区画整理法第3条の2の次の条は土地区画整理法第3条の3です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/3_2