土地区画整理法 第3条の3(地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事業)
地方住宅供給公社は、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住環境の良好な集団住宅の用に供する宅地として造成することが著しく困難であると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
この条文の基本情報
地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事業とは何ですか?
定義地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事業とは、土地区画整理法第3条の3に定められた規定で、「地方住宅供給公社は、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第3条の3(地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事業)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第3条の3の条文原文は「地方住宅供給公社は、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画…」で始まります。
- 土地区画整理法第3条の3は第一章 総則に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第3条の3の前の条は土地区画整理法第3条の2です。
- 土地区画整理法第3条の3の次の条は土地区画整理法第3条の4です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/3_3