土地区画整理法 第3条の4(都市計画事業として施行する土地区画整理事業)
- 施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する。
- 2.都市計画法第六十条から第七十四条までの規定は、都市計画事業として施行する土地区画整理事業には適用しない。
- 3.施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、都市計画法第五十三条第三項中「第六十五条第一項に規定する告示」とあるのは「土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。
この条文の基本情報
都市計画事業として施行する土地区画整理事業とは何ですか?
定義都市計画事業として施行する土地区画整理事業とは、土地区画整理法第3条の4に定められた規定で、「施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第3条の4(都市計画事業として施行する土地区画整理事業)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第3条の4の条文原文は「施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する。」で始まります。
- 土地区画整理法第3条の4は第一章 総則に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第3条の4の前の条は土地区画整理法第3条の3です。
- 土地区画整理法第3条の4の次の条は土地区画整理法第4条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第3条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第3条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/3_4