土地区画整理法 第40条の2(参加組合員の負担金及び分担金)
- 参加組合員は、政令で定めるところにより、換地計画において定めるところにより取得することとなる宅地の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
- 2.前条第三項及び第四項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。
この条文の基本情報
参加組合員の負担金及び分担金とは何ですか?
定義参加組合員の負担金及び分担金とは、土地区画整理法第40条の2に定められた規定で、「参加組合員は、政令で定めるところにより、換地計画において定めるところにより取得することとなる宅地の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第40条の2(参加組合員の負担金及び分担金)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第40条の2の条文原文は「参加組合員は、政令で定めるところにより、換地計画において定めるところにより取得することとなる宅地の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるため…」で始まります。
- 土地区画整理法第40条の2は第二款 管理に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第40条の2の前の条は土地区画整理法第40条です。
- 土地区画整理法第40条の2の次の条は土地区画整理法第41条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第40条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第40条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/40_2