土地区画整理法 第43条(借入金)
組合は、その事業を行うため必要がある場合においては、借入金を借り入れることができる。
この条文の基本情報
借入金とは何ですか?
定義借入金とは、土地区画整理法第43条に定められた規定で、「組合は、その事業を行うため必要がある場合においては、借入金を借り入れることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第43条(借入金)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第43条の条文原文は「組合は、その事業を行うため必要がある場合においては、借入金を借り入れることができる。」で始まります。
- 土地区画整理法第43条は第二款 管理に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第43条の前の条は土地区画整理法第42条です。
- 土地区画整理法第43条の次の条は土地区画整理法第44条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/43