土地区画整理法 第42条(賦課金等の時効)
- 賦課金、負担金、分担金、過怠金及び督促手数料を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しない場合においては、時効により消滅する。
- 2.前条第一項の督促は、時効の更新の効力を有する。
この条文の基本情報
賦課金等の時効とは何ですか?
定義賦課金等の時効とは、土地区画整理法第42条に定められた規定で、「賦課金、負担金、分担金、過怠金及び督促手数料を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しない場合においては、時効により消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第42条(賦課金等の時効)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第42条の条文原文は「賦課金、負担金、分担金、過怠金及び督促手数料を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しない場合においては、時効により消滅する。」で始まります。
- 土地区画整理法第42条は第二款 管理に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第42条の前の条は土地区画整理法第41条です。
- 土地区画整理法第42条の次の条は土地区画整理法第43条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/42