土地区画整理法 第46条の3(清算人の解任)
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
この条文の基本情報
清算人の解任とは何ですか?
定義清算人の解任とは、土地区画整理法第46条の3に定められた規定で、「重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第46条の3(清算人の解任)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第46条の3の条文原文は「重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。」で始まります。
- 土地区画整理法第46条の3は第三款 解散及び合併に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第46条の3の前の条は土地区画整理法第46条の2です。
- 土地区画整理法第46条の3の次の条は土地区画整理法第46条の4です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第46条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第46条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/46_3