土地区画整理法 第46条の4(清算人の職務及び権限)
- 清算人の職務は、次のとおりとする。
- 一現務の結了
- 二債権の取立て及び債務の弁済
- 三残余財産の引渡し
- 2.清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
この条文の基本情報
清算人の職務及び権限とは何ですか?
定義清算人の職務及び権限とは、土地区画整理法第46条の4に定められた規定で、「清算人の職務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第46条の4(清算人の職務及び権限)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第46条の4の条文原文は「清算人の職務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 土地区画整理法第46条の4は第三款 解散及び合併に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第46条の4の前の条は土地区画整理法第46条の3です。
- 土地区画整理法第46条の4の次の条は土地区画整理法第47条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第46条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第46条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/46_4