土地区画整理法 第47条(清算事務)
清算人は、就職の後、遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
この条文の基本情報
清算事務とは何ですか?
定義清算事務とは、土地区画整理法第47条に定められた規定で、「清算人は、就職の後、遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第47条(清算事務)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第47条の条文原文は「清算人は、就職の後、遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければな…」で始まります。
- 土地区画整理法第47条は第三款 解散及び合併に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第47条の前の条は土地区画整理法第46条の4です。
- 土地区画整理法第47条の次の条は土地区画整理法第47条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/47