土地区画整理法 第48条の2(裁判所による監督)
- 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
- 2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
- 3.組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
- 4.都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
裁判所による監督とは何ですか?
定義裁判所による監督とは、土地区画整理法第48条の2に定められた規定で、「組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第48条の2(裁判所による監督)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第48条の2の条文原文は「組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
- 土地区画整理法第48条の2は第三款 解散及び合併に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第48条の2の前の条は土地区画整理法第48条です。
- 土地区画整理法第48条の2の次の条は土地区画整理法第49条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/48_2