土地区画整理法 第49条(決算報告)
清算人は、清算事務が終つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
この条文の基本情報
決算報告とは何ですか?
定義決算報告とは、土地区画整理法第49条に定められた規定で、「清算人は、清算事務が終つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第49条(決算報告)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第49条の条文原文は「清算人は、清算事務が終つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に…」で始まります。
- 土地区画整理法第49条は第三款 解散及び合併に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第49条の前の条は土地区画整理法第48条の2です。
- 土地区画整理法第49条の次の条は土地区画整理法第49条の2です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/49