土地区画整理法 第49条の2(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
この条文の基本情報
解散及び清算の監督等に関する事件の管轄とは何ですか?
定義解散及び清算の監督等に関する事件の管轄とは、土地区画整理法第49条の2に定められた規定で、「組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第49条の2(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第49条の2の条文原文は「組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」で始まります。
- 土地区画整理法第49条の2は第三款 解散及び合併に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第49条の2の前の条は土地区画整理法第49条です。
- 土地区画整理法第49条の2の次の条は土地区画整理法第49条の3です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/49_2