土地区画整理法 第49条の5(検査役の選任)
- 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
- 2.前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
検査役の選任とは何ですか?
定義検査役の選任とは、土地区画整理法第49条の5に定められた規定で、「裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第49条の5(検査役の選任)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第49条の5の条文原文は「裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」で始まります。
- 土地区画整理法第49条の5は第三款 解散及び合併に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第49条の5の前の条は土地区画整理法第49条の4です。
- 土地区画整理法第49条の5の次の条は土地区画整理法第50条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第49条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第49条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/49_5