土地区画整理法 第51条の12(承継)
区画整理会社の合併若しくは分割(当該土地区画整理事業の全部を承継させるものに限る。)又は区画整理会社の施行する土地区画整理事業の全部の譲渡があつた場合においては、合併後存続する会社、合併により設立された会社若しくは分割により土地区画整理事業を承継した会社又は土地区画整理事業の全部を譲り受けた者は、土地区画整理事業の施行者の地位及び従前の区画整理会社が土地区画整理事業に関して有する権利義務(従前の区画整理会社がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を、承継する。
この条文の基本情報
承継とは何ですか?
定義承継とは、土地区画整理法第51条の12に定められた規定で、「区画整理会社の合併若しくは分割(当該土地区画整理事業の全部を承継させるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第51条の12(承継)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第51条の12の条文原文は「区画整理会社の合併若しくは分割(当該土地区画整理事業の全部を承継させるものに限る。」で始まります。
- 土地区画整理法第51条の12は第三節 区画整理会社に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第51条の12の前の条は土地区画整理法第51条の11です。
- 土地区画整理法第51条の12の次の条は土地区画整理法第51条の13です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第51条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第51条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/51_12