土地区画整理法 第56条(土地区画整理審議会の設置)
- 都道府県又は市町村が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、都道府県又は市町村に、土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。)を置く。
- 2.施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。
- 3.審議会は、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項についてこの法律に定める権限を行う。
- 4.審議会は、その任務を終了した場合においては、廃止されるものとする。
この条文の基本情報
土地区画整理審議会の設置とは何ですか?
定義土地区画整理審議会の設置とは、土地区画整理法第56条に定められた規定で、「都道府県又は市町村が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、都道府県又は市町村に、土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第56条(土地区画整理審議会の設置)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第56条の条文原文は「都道府県又は市町村が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、都道府県又は市町村に、土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。」で始まります。
- 土地区画整理法第56条は第四節 都道府県及び市町村に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第56条の前の条は土地区画整理法第55条です。
- 土地区画整理法第56条の次の条は土地区画整理法第57条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/56