土地区画整理法 第57条(審議会の組織)
審議会は、十人から五十人までの範囲内において、政令で定める基準に従つて施行規程で定める数の委員をもつて組織する。
この条文の基本情報
審議会の組織とは何ですか?
定義審議会の組織とは、土地区画整理法第57条に定められた規定で、「審議会は、十人から五十人までの範囲内において、政令で定める基準に従つて施行規程で定める数の委員をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第57条(審議会の組織)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第57条の条文原文は「審議会は、十人から五十人までの範囲内において、政令で定める基準に従つて施行規程で定める数の委員をもつて組織する。」で始まります。
- 土地区画整理法第57条は第四節 都道府県及び市町村に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第57条の前の条は土地区画整理法第56条です。
- 土地区画整理法第57条の次の条は土地区画整理法第58条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/57