土地区画整理法 第60条(委員の補欠選挙等)
- 第五十八条第一項の規定により選挙された委員の欠員の数が施行規程で定める数をこえるに至つた場合において、前条第五項の規定により委員となるべき予備委員がないときは、政令で定めるところにより、補欠選挙を行わなければならない。
- 2.第五十八条第三項の規定により選任された委員に欠員を生じた場合においては、施行規程で定めるところにより、委員を選任しなければならない。
この条文の基本情報
委員の補欠選挙等とは何ですか?
定義委員の補欠選挙等とは、土地区画整理法第60条に定められた規定で、「第五十八条第一項の規定により選挙された委員の欠員の数が施行規程で定める数をこえるに至つた場合において、前条第五項の規定により委員となるべき予備委員がないときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第60条(委員の補欠選挙等)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第60条の条文原文は「第五十八条第一項の規定により選挙された委員の欠員の数が施行規程で定める数をこえるに至つた場合において、前条第五項の規定により委員となるべき予備委員がないときは、…」で始まります。
- 土地区画整理法第60条は第四節 都道府県及び市町村に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第60条の前の条は土地区画整理法第59条です。
- 土地区画整理法第60条の次の条は土地区画整理法第61条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/60