土地区画整理法 第61条(審議会の会長)
- 審議会に、会長を置く。
- 2.会長は、委員のうちから委員が選挙する。
- 3.会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
- 4.会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。
- 5.会長に事故がある場合においては、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
この条文の基本情報
審議会の会長とは何ですか?
定義審議会の会長とは、土地区画整理法第61条に定められた規定で、「審議会に、会長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第61条(審議会の会長)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第61条の条文原文は「審議会に、会長を置く。」で始まります。
- 土地区画整理法第61条は第四節 都道府県及び市町村に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第61条の前の条は土地区画整理法第60条です。
- 土地区画整理法第61条の次の条は土地区画整理法第62条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/61