土地区画整理法 第62条(審議会の招集、会議及び議事)
- 審議会は、都道府県知事又は市町村長が招集する。
- 2.審議会を招集するには、少くとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。但し、緊急を要する場合においては、二日前までにこれらの事項を委員に通知して、審議会を招集することができる。
- 3.審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合においては、会長の決するところによる。
この条文の基本情報
審議会の招集、会議及び議事とは何ですか?
定義審議会の招集、会議及び議事とは、土地区画整理法第62条に定められた規定で、「審議会は、都道府県知事又は市町村長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第62条(審議会の招集、会議及び議事)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第62条の条文原文は「審議会は、都道府県知事又は市町村長が招集する。」で始まります。
- 土地区画整理法第62条は第四節 都道府県及び市町村に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第62条の前の条は土地区画整理法第61条です。
- 土地区画整理法第62条の次の条は土地区画整理法第63条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/62