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土地区画整理法 第62条(審議会の招集、会議及び議事)

  1. 審議会は、都道府県知事又は市町村長が招集する。
  2. 2.審議会を招集するには、少くとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。但し、緊急を要する場合においては、二日前までにこれらの事項を委員に通知して、審議会を招集することができる。
  3. 3.審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合においては、会長の決するところによる。

この条文の基本情報

審議会の招集、会議及び議事とは何ですか?

定義審議会の招集、会議及び議事とは、土地区画整理法第62条に定められた規定で、「審議会は、都道府県知事又は市町村長が招集する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理法第62条(審議会の招集、会議及び議事)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理法第62条の条文原文は「審議会は、都道府県知事又は市町村長が招集する。」で始まります。
  3. 土地区画整理法第62条は第四節 都道府県及び市町村に置かれています。
  4. 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
  5. 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理法第62条の前の条は土地区画整理法第61条です。
  7. 土地区画整理法第62条の次の条は土地区画整理法第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119
  • 本サイト収録土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/62

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