土地区画整理法 第67条(施行規程)
- 前条第一項の施行規程は、国土交通省令で定める。
- 2.第五十三条第二項の規定は、前項の施行規程について準用する。
この条文の基本情報
施行規程とは何ですか?
定義施行規程とは、土地区画整理法第67条に定められた規定で、「前条第一項の施行規程は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第67条(施行規程)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第67条の条文原文は「前条第一項の施行規程は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- 土地区画整理法第67条は第五節 国土交通大臣に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第67条の前の条は土地区画整理法第66条です。
- 土地区画整理法第67条の次の条は土地区画整理法第68条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/67