土地区画整理法 第66条(施行規程及び事業計画の決定)
- 国土交通大臣は、第三条第五項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。
- 2.国土交通大臣が第三条第五項の規定により施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、事業計画の決定をもつて都市計画法第五十九条第三項に規定する承認とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。
この条文の基本情報
施行規程及び事業計画の決定とは何ですか?
定義施行規程及び事業計画の決定とは、土地区画整理法第66条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第三条第五項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第66条(施行規程及び事業計画の決定)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第66条の条文原文は「国土交通大臣は、第三条第五項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。」で始まります。
- 土地区画整理法第66条は第五節 国土交通大臣に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第66条の前の条は土地区画整理法第65条です。
- 土地区画整理法第66条の次の条は土地区画整理法第67条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/66