土地区画整理法 第65条(評価員)
- 都道府県知事又は市町村長は、都道府県又は市町村が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者三人以上を、審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。
- 2.前項の評価員は、非常勤とする。
- 3.都道府県又は市町村は、換地計画において清算金若しくは保留地を定めようとする場合又は第百九条第一項の規定により減価補償金を交付しようとする場合においては、土地及び土地について存する権利の価額並びに第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定により定められる建築物の部分の価額を評価しなければならないものとし、その評価については、第一項の規定により選任された評価員の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
評価員とは何ですか?
定義評価員とは、土地区画整理法第65条に定められた規定で、「都道府県知事又は市町村長は、都道府県又は市町村が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者三人以上を、審…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第65条(評価員)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第65条の条文原文は「都道府県知事又は市町村長は、都道府県又は市町村が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者三人以上を、審…」で始まります。
- 土地区画整理法第65条は第四節 都道府県及び市町村に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第65条の前の条は土地区画整理法第64条です。
- 土地区画整理法第65条の次の条は土地区画整理法第66条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/65