土地区画整理法 第64条(審議会の会議が開かれない場合等の措置)
都道府県又は市町村は、審議会の意見を聞いて処分又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく、会議を開かず、又は意見を提出しないときは、その意見を聞かずに処分又は決定をすることができるものとし、審議会の同意を得て処分又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく会議を開かないときは、その同意を得ないで処分又は決定をすることができるものとする。
この条文の基本情報
審議会の会議が開かれない場合等の措置とは何ですか?
定義審議会の会議が開かれない場合等の措置とは、土地区画整理法第64条に定められた規定で、「都道府県又は市町村は、審議会の意見を聞いて処分又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく、会議を開かず、又は意見を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第64条(審議会の会議が開かれない場合等の措置)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第64条の条文原文は「都道府県又は市町村は、審議会の意見を聞いて処分又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく、会議を開かず、又は意見を…」で始まります。
- 土地区画整理法第64条は第四節 都道府県及び市町村に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第64条の前の条は土地区画整理法第63条です。
- 土地区画整理法第64条の次の条は土地区画整理法第65条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/64