土地区画整理法 第7条(宅地以外の土地を管理する者の承認)
第四条第一項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。
この条文の基本情報
宅地以外の土地を管理する者の承認とは何ですか?
定義宅地以外の土地を管理する者の承認とは、土地区画整理法第7条に定められた規定で、「第四条第一項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第7条(宅地以外の土地を管理する者の承認)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第7条の条文原文は「第四条第一項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。」で始まります。
- 土地区画整理法第7条は第一節 個人施行者に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第7条の前の条は土地区画整理法第6条です。
- 土地区画整理法第7条の次の条は土地区画整理法第8条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/7