土地区画整理法 第8条(事業計画に関する関係権利者の同意)
- 第四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。但し、その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
- 2.前項の場合において、宅地について権利を有する者のうち所有権又は借地権を有する者以外の者について同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第四条第一項に規定する認可を申請することができる。
この条文の基本情報
事業計画に関する関係権利者の同意とは何ですか?
定義事業計画に関する関係権利者の同意とは、土地区画整理法第8条に定められた規定で、「第四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第8条(事業計画に関する関係権利者の同意)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第8条の条文原文は「第四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの…」で始まります。
- 土地区画整理法第8条は第一節 個人施行者に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第8条の前の条は土地区画整理法第7条です。
- 土地区画整理法第8条の次の条は土地区画整理法第9条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/8