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土地区画整理法 第70条(土地区画整理審議会)

  1. 国土交通大臣が施行する土地区画整理事業ごとに、国土交通省に土地区画整理審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。
  2. 2.施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。
  3. 3.第五十六条第三項及び第四項並びに第五十七条から第六十四条までの規定は、前二項の規定により置かれる審議会について準用する。この場合において、第五十八条第三項、第七項及び第八項並びに第六十二条第一項中「都道府県知事又は市町村長」とあり、又は第六十四条中「都道府県又は市町村」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

土地区画整理審議会とは何ですか?

定義土地区画整理審議会とは、土地区画整理法第70条に定められた規定で、「国土交通大臣が施行する土地区画整理事業ごとに、国土交通省に土地区画整理審議会(以下この条において「審議会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理法第70条(土地区画整理審議会)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理法第70条の条文原文は「国土交通大臣が施行する土地区画整理事業ごとに、国土交通省に土地区画整理審議会(以下この条において「審議会」という。」で始まります。
  3. 土地区画整理法第70条は第五節 国土交通大臣に置かれています。
  4. 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
  5. 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理法第70条の前の条は土地区画整理法第69条です。
  7. 土地区画整理法第70条の次の条は土地区画整理法第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119
  • 本サイト収録土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/70

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